分譲マンションには管理規約及び付随する使用細則があります。分譲会社が販売時作成した管理規約は原始管理規約と呼びますが、その後管理組合が設立されたあとに規約を変更することはできます。規約を変更する場合は、管理組合総会で区分所有者の議決権の四分の三と区分所有者の四分の三の賛成が必要です。とくに管理規約でマンション専有部について一定の制限を設ける場合に気を付ける必要な点があります。例えば、「専有部分を他人に賃貸することはできない。」という規約変更はできません。理由としては、賃貸収入を得ることができないという財産権を侵害するからです。憲法29条は公共の福祉が優先すべき場合のみ私有財産を制限することはできるが、それ以外は私有財産を制限することはできません。但し、住戸の使用方法で「住居のみ使用に限る」に変更して店舗や事務所使用を制限することは区分所有者の四分の三の賛同があれば規約変更はできます。理事会で店舗等の使用制限を決めても上記総会の決議がない場合は無効です。