日本の法律(不動産登記法)では、土地と建物は異なる不動産として扱われるため、法務局(登記所)では土地登記簿と建物登記簿が備えられています。たとえば、1戸建てを売買し所有権を移転する場合は、土地・建物両方の登記簿に所有権が変わった旨を司法書士が法務局に申請することによって名義が変更されます。マンションも36年前は1戸建てと同じ方法で土地については敷地持分移転を記載して名義変更をしていました。ところがこの方法ではマンションのような多くの所有者が存在するとが何度が所有者が変わると土地登記簿がマンションの住戸に合致した土地持分所有者を確認するのに手間がかかり、誤って違った所有者の持分が移転されるという問題も発生しました。この問題を解決するため、36年前に不動産登記法が大幅に改正され、マンションの敷地については、土地登記簿に「敷地権の表示」をすることによって土地持分の移転をできなくして、そのかわり、専有面積に応じた土地持分を建物登記簿に記載することにより、専有部分が売買されると自動的に土地持分が移転したかたちにしました。マンションの場合は土地持分のみの移転はできなくなりました。但し、昭和56年以前に建設されたマンションはこのような土地と建物の一体化はされていないところはありますが、改正された法律が適用されますので、土地持分のみの移転は法務局は受け付けてくれません。